育成就労外国人の
よくある質問
新制度のポイント
育成就労制度は、技能実習制度に代わり2027年4月1日に施行される新しい制度です。人手不足分野で外国人材を原則3年間育成し、特定技能1号の水準を目指します。対象は介護・建設・工業製品製造業・飲食料品製造業・外食業・物流倉庫など17分野です。
育成就労制度では、入国時に日本語能力A1相当(N5程度)以上が求められ、分野ごとに定められた期間(1~2年)の経過後は、一定の要件を満たせば本人の希望による転籍も認められます。以下では、育成就労制度について企業様からよくいただくご質問にお答えします。対象分野は求人企業様へ、費用は価格表をご覧ください。制度の公式情報は出入国在留管理庁の育成就労制度ページで確認できます。

はい。
全く違います。
育成就労外国人の受入提携国に偏りがある協同組合が多いです。 これは組合を見分けるポイントでもありますが、 「受け入れ相手国が少ない=緻密な経営をしていない」 と思います。 同様に1か国内の提携送り出し機関が少ないのも同様な感覚だと思います。 受け入れ時の費用も安ければいいとは限りません。受け入れ後のサポートが全くない組合も多いと聞きます。 この点、当組合は自信をもって提供しておりますので、選択の候補に入れていただければ幸いです。
少し前、監理費が異常に安い組合が、資金繰りの悪化で廃業した例がありました。また、訪問監理を行わずに許可を取り消された組合も多くありました。育成就労制度では監理支援機関の許可要件がさらに厳しくなります。監理が不十分な組合を選ぶと、育成就労を継続できなくなることがあります。ご注意ください。
現地での面接(オンラインまたは現地)後、内定から6~8か月程度かかります。育成就労計画の認定、在留資格の手続きを経て入国し、入国後に約1か月の講習を受けてから就業開始となります。
はい。育成就労でも、受入れ機関の常勤職員数に応じた受入れ人数枠が設けられます。優良な受入れ機関は、より多くの人数を受け入れられる仕組みです。また、介護分野は事業所単位での制限があります。
具体的な人数は、法令・分野別運用方針に基づき、貴社の常勤職員数などを伺ったうえでご案内します。
現地の送り出し機関が、ある程度の講習を行っています。
日本からオンラインで面接が主流ですが、実際に現地に行って直接面接したり、事前教育状況の視察も歓迎いたします。
採用希望人数の2~4倍程度の人数を面接します。 当然当社のスタッフも同行同席、オンライン参加します。
育成就労では、入国時に日本語能力A1相当(日本語能力試験N5程度)以上、またはそれに相当する日本語講習の受講が求められます。さらに育成期間中に段階的に日本語試験を受験し、修了時にはA2相当(N4程度)を目指します。
内定から出国までの4~6か月間に、現地で日本語と当該分野の技能を徹底して学びます。現地の学校には作業場が併設されているので、みっちり訓練します。
はい。育成就労の期間は原則3年間です。修了時の試験に不合格となった場合などは、再受験のために在留が延長できる場合があります。
ただし育成就労では、分野ごとに定められた期間(1~2年)が経過し、技能・日本語の要件を満たすと、本人の希望による同一分野内での転籍が認められます。働きやすい職場づくりが定着のカギです。
3年間の育成就労を修了し、技能・日本語の試験に合格すれば、帰国せずに特定技能1号(通算最長5年)へ移行できます。さらに特定技能2号へ進めば在留期間の上限がなくなり、家族の帯同や永住も視野に入ります。
介護分野では、育成就労→特定技能→在留資格「介護」の順に取得し、長期就労を目指す候補者もたくさんいます。
育成就労外国人にも、日本人と同様に労働基準法などの労働関係法令が適用されます。報酬は、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上であることが必要です。
また育成就労では、本人が送出機関に支払う手数料の一部を受入れ機関が負担する仕組みが導入されます。詳しくはお見積もりの際にご説明します。
育成就労外国人は、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などの社会保険に加入します。加えて、民間の外国人向け総合保険への加入もおすすめしています。細かい条件は保険会社によります。
大いにあります。 人種や習慣によって、いろいろな組み合わせがあります。 本項目は、当組合が多大なる時間と費用を費やし蓄積したノウハウなので、当組合とお付き合いいただける際は、惜しみなく提供させていただきます。
貴社でしか作成できない書類等は、当方でできるまでサポートいたします。当方で取得できる書類は当方で用意しますので、貴社には極力負担の内容にサポートいたします。 法人税の納税証明や社会保険の納付証明が必要なので、ご用意いただくことになります。未納がある場合はご相談ください。
詳細お伺いします。
お問い合わせからご連絡ください。
育成就労での受入れが難しい場合でも、特定技能など他の在留資格での雇用が可能かもしれません。
最近運転免許のご要望が多いです。運転免許の有無は個人によりますが、入国まで時間があるので、事前に取ってくることは可能です。
国によっては、国際免許で即日運転も可能です。※国際免許があっても日本で運転できない国が多いです。