外国人材協同組合

技能実習生の
よくある質問

はい。

全く違います。

外国人技能実習生の受入提携国に偏りがある協同組合が多いです。 これは組合を見分けるポイントでもありますが、 「受け入れ相手国が少ない=緻密な経営をしていない」 と思います。 同様に1か国内の提携送り出し機関が少ないのも同様な感覚だと思います。 受け入れ時の費用も安ければいいとは限りません。受け入れ後のサポートが全くない組合も多いと聞きます。 この点、当組合は自信をもって提供しておりますので、選択の候補に入れていただければ幸いです。

現地の面接(オンラインor現地でのリアル面接)ご、内定を出してから、6~8か月くらいかかります。実際は5~6か月で入国できますが、日本で約1か月の研修があります。

50名以下の企業、個人事業主は、年間3名で、延べ9名まで可能です。 介護業だけは、法人単位ではなく事業所単位で、1事業所(1指定番号)最大2名ですが、実質1名しか難しいです。 51名以上の企業は、正社員の10%までです。(計算上40~50名の企業は受入人数比は不公平です)

現地の送り出し機関が、ある程度の講習を行っています。

日本からオンラインで面接が主流ですが、実際に現地に行って直接面接したり、事前教育状況の視察も歓迎いたします。

採用希望人数の2~4倍程度の人数を面接します。 当然当社のスタッフも同行同席、オンライン参加します。

技能実習生は、介護以外日本語の能力条件は不要です。
そのため、面接時点では、さほど日本語レベルはありません。 その後、出国までの時間が4~6か月ほどありますので、その間に徹底して日本語と当該業種の技術を取得します。 現地の学校に作業場が併設されているので、みっちり訓練します。

はい。

外国人技能実習制度の場合、条件はありますが、延長もできますので、最長5年間も可能です。 また、3年間の実習期間中に帰国は認められていません。
3年間技能実習生を終了した後、一度帰国し、特定技能1号で再入国可能です。 この場合、あたらに5年間の就業可能ですから、最大8年就業可能です。
介護業種の場合、(技能実習生→)特定技能→介護ビザの順に取得希望し永住権取得まで視野に入れた就業希望者も沢山おります。

特にありません。 日本の労働基準法を遵守することは最低限必要です。 賃金も最低賃金以上であれば問題ありません。 また日本人と同様の基準であれば問題ありません。

外国人技能実習生は「外国人技能実習生保険」という保険に加入します。細かい条件は保険会社によりますが、ほぼ100%の治療費が補償されます。

大いにあります。 人種や習慣によって、いろいろな組み合わせがあります。 本項目は、当組合が多大なる時間と費用を費やし蓄積したノウハウなので、当組合とお付き合いいただける際は、惜しみなく提供させていただきます。

貴社でしか作成できない書類等は、当方でできるまでサポートいたします。当方で取得できる書類は当方で用意しますので、貴社には極力負担の内容にサポートいたします。 法人税の納税証明や社会保険の納付証明が必要なので、ご用意いただくことになります。未納がある場合はご相談ください。

詳細お伺いします。

お問い合わせからご連絡ください。

技能実習生が不可能でも、他の在留資格での雇用が可能かもしれません。